第1条(名称) この会は、「全国パーキンソン病友の会宮城県支部」と称する。
第2条(目的) この会は、県内のパーキンソン病患者・家族の交流を通じて医療、福祉、療養生活の充実、向上のために活動する。
第3条(構成) 前条の目的に賛同する患者・家族・遺族を正会員とする。また当会の目的に賛同し事業を賛助する個人または団体を賛助会員とする。
第4条(事業) 第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)会員の交流、親睦会 (2)療養に役立つ情報、資料の収集と提供、会報の発行 (3)医療講演会、研修会の開催などの教育活動 (4)その他この会の目的達成に必要な事業を行う。
第5条(機関) この会の機関は総会及び役員会とする。
第6条(総会) (1)総会はこの会の最高決定機関で、次の事項を審議する。 ① 活動報告および決算報告 ② 活動計画および予算 ③ 役員の選出・改選 ④規約の改正 ⑤その他の重要事項 (2)総会は年1回の開催とするが、審議すべき重要事項が生じた場合、支部長は臨時総会を招集することができる。 (3) 総会の成立は、構成員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。 (4) 議事の決定は、総会出席者の過半数以上の賛成による。
第7条(役員会) 役員会は支部長が招集し、月1回を定例として開催する。必要に応じ臨時役員会を開催し、円滑な運営を図る。
第8条(役員) (1)支部長及び全国パーキンソン病友の会の社員総会を構成する代議員は正会員から選出する。その他の役員は正会員及び賛助会員の中から選出する。 (2)任期は2年とし再任は妨げないが、会計長及び会計は原則として2期までとする。 (3)役員は、次の通りとする。 支部長1名/副支部長 若干名/事務局長 1名/事務局員 若干名/会計長 1名 会計 若干名/会報編集長1名/監事若干名/相談役1名
第9条(役員の任務) 役員は会員と協力して次の任務を遂行する。 支部長は会を代表し、会務を総括する。/ 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは代行する。 事務局長は会の庶務および会報発行以外の広報等を担当する。/事務局員は事務局長を助け、共に会務を遂行する。 会計長は会計を総括する。/会計は会計実務を担当する。 会報編集長は他編集員とともに会報発行を担当する。 監事は会計を監査する。 相談役は本会の運営につき助言する。
第10条(会費)会員は次に定める会費を納入しなければならない。 患者会員、家族会員、遺族会員 年会費4,000円 ただし患者会員1名につき家族会員は一人までとし、年会費は患者会員および家族会員合わせて4,000円、また家族会員登録のない場合は患者会員単独で4,000円とする。 賛助会員は、個人会員一口2,000円、法人会員一口5,000円とし、口数は随意とする。年度途中で入会した場合は月割とする。(10円未満切り上げ)
第11条(経費) この会の運営に必要な経費は、会費、および寄付金等の収入をもって充てる。
第12条(会計年度) この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条(支部住所) 支部住所は支部長住所におく。
付則 この規約は2020年4月1日から適用する。
1994年10月30日制定 2015年4月18日改正
1996年4月21日改正 2016年4月16日改正
1998年4月18日改正 2017年4月24日改正
2003年4月19日改正 2019年4月13日改正
2014年4月26日改正 2020年4月1日改正